取締役や監査役の就任・重任・辞任・退任などがあった場合、会社は役員変更登記を申請しなければなりません。役員変更登記は、任期満了による重任や辞任・死亡による退任、増員による新任など、発生原因が多岐にわたるうえ、変更が生じた日から2週間以内に申請するという期限も定められています。慣れていない担当者にとっては、書類の準備だけでなく「そもそもどこの法務局に提出すればよいのか」という点も意外と迷いやすいポイントです。代表的な登記である本店移転登記では、移転前と移転後の本店所在地が同じ法務局の管轄内かどうかによって、申請書の内容や手続きの流れが変わります。役員変更登記も同じように考えてしまい、管轄内・管轄外を気にしてしまう方も少なくありません。しかし、役員変更登記の申請先の決め方は、本店移転とは異なります。本記事では、役員変更登記の申請先となる法務局の決まり方と、管轄法務局の調べ方を解説します。役員変更登記を申請する法務局は?役員変更登記の申請先は、原則どおり「管轄法務局」です。会社の本店所在地を管轄する法務局(管轄登記所)に申請すれば、役員変更登記としてはそれで足ります。ここで注意したいのは、本店移転登記との違いです。本店移転登記では、移転前と移転後の本店所在地が同じ法務局の管轄内かどうかによって、申請書の内容や提出先、必要な手続きが変わってきます。管轄外への移転であれば、旧本店を管轄する法務局と新本店を管轄する法務局の両方が関係してくることもあります。一方、役員変更登記にはそもそも「管轄内」「管轄外」という区別が存在しません。取締役の就任であっても、代表取締役の辞任・退任であっても、監査役の重任であっても、申請先は常に本店所在地を管轄する法務局一箇所のみです。役員の変更は会社そのものの所在地が動くわけではないため、管轄をまたぐということは起きません。これは他の登記事項(商号変更や目的変更、株式に関する変更など)を役員変更と同時に申請する場合であっても、考え方は変わりません。同時に申請するすべての変更登記について、本店所在地を管轄する法務局に一括して申請すればよく、変更内容ごとに提出先を分ける必要はありません。このように、役員変更登記における法務局選びで悩む必要はほとんどありません。重要なのは「本店所在地」を正確に把握し、それに対応する管轄法務局を特定することだけです。管轄法務局の探し方自社の本店所在地がどの法務局の管轄になるかは、法務局のページで確認できます。このページでは全国の法務局・地方法務局が「北海道地方」「東北地方」「関東甲信越地方」といった地域ごとに一覧化されており、都道府県名から該当する管轄法務局のページへ進むことができます。管轄は都道府県単位で決まっているとは限らず、同じ都道府県内でも市区町村によって管轄する法務局・支局・出張所が異なる場合があるため、本店所在地の住所を基に正確に確認しましょう。具体的な調べ方としては、まず本店所在地がどの都道府県に属するかを確認し、上記ページの一覧から該当する地方法務局を選びます。そこから各法務局のページへ進むと、管内の支局・出張所ごとに管轄する市区町村が示されているため、本店所在地の住所と照らし合わせて、実際に申請すべき窓口を特定できます。特に、過去に本店移転をしている会社は、移転後の現在の本店所在地を基準に管轄が決まる点に注意してください。設立時や移転前の管轄のまま申請してしまうと、書類を受け付けてもらえなかったり、後日訂正の手間が発生したりする可能性があります。同じ都道府県内での移転であっても、市区町村をまたぐことで管轄する支局・出張所が変わっているケースもあるため、役員変更登記のタイミングで念のため管轄を確認し直すと安心です。GVA 法人登記なら管轄法務局を自動判定管轄法務局を自分で調べて申請書を作成するのは、決して難しい作業ではありませんが、必要書類の準備や記載内容には一定の専門知識が求められます。役員変更の種類(就任・重任・辞任・退任など)によって必要書類や記載事項が異なるため、初めて対応する方は不安を感じることも多いでしょう。そこでおすすめしたいのが、GVA 法人登記を使って役員変更登記の必要書類を自分で作成する方法です。GVA 法人登記なら、変更したい役員の情報を入力するだけで、登記申請書や株主総会議事録・取締役会議事録などの必要書類を作成し、自分で準備できます。就任、重任、辞任、退任といった役員変更の種類を選択すれば、それに応じた入力項目が自動的に表示されるため、専門知識がなくても迷わず進められます。さらに、入力した本店住所をもとに管轄法務局も自動で判定されるため、「どこの法務局に出せばいいのか」を自分で調べ直す必要がなく、管轄の間違いによる手続きのやり直しも防げます。就任・重任・辞任・退任など複数の役員変更が同時に発生している場合でも、それぞれの変更内容に応じた入力項目に沿って進めるだけで、必要な書類一式をまとめて作成できるのも大きなメリットです。郵送申請の代行や登記簿謄本の取得、収入印紙の購入サポートといったオプションも充実しているため、手間や時間、費用のバランスを取りながら、確実に役員変更登記を申請したい方に適したサービスです。役員変更登記は変更が生じてから2週間以内という期限があるため、管轄法務局を確認する段階で時間を取られてしまうと、申請自体が遅れてしまうおそれもあります。申請先に迷っている方は、まずは本店所在地の管轄法務局を早めに確認し、必要に応じてオンラインのサービスも活用しながら、正確でスムーズな登記申請に役立ててください。