2024年10月から、登記事項証明書に記載される代表取締役等の住所が非表示にできるようになったことをご存知でしょうか。この制度は、プライバシー保護の観点から注目を集めていますが、まだ利用例が少ないため「本当に利用しても大丈夫か」「デメリットはないのか」という疑問や不安を抱いている方もいらっしゃるでしょう。代表取締役の住所は、会社の信用調査や取引判断の材料として活用されています。一方で、その情報が公開されていることによるプライバシー侵害のリスクも指摘されてきました。今回の制度導入により、そのバランスが変わることになります。本記事では、代表取締役等住所非表示措置の概要から申出条件、制度を利用する上で想定されるデメリットや注意しておくべき点まで解説します。「住所非表示に興味があるが、デメリットが心配」という方は、ぜひこの記事を参考に、自社にとって最適な選択肢を見つけてください。GVA 法人登記のクーポン付メルマガを購読登記申請のタイミングは忘れた頃にやってくるものです。GVA 法人登記のメルマガでは、毎号割引クーポンを配布しております。登録フォームからぜひご購読ください。代表取締役等住所非表示措置とは?この制度は、一定の要件の下、登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(以下「登記事項証明書等」といいます。)に記載される代表取締役等の住所を非表示にできる制度です。登記事項証明等書内の代表取締役の住所を非表示にできる制度代表取締役の氏名や住所は、登記事項として登記が義務付けられており、履歴事項全部証明書などの登記事項証明書に記載されます。登記事項証明書は誰でも手数料を支払えば取得することができるため、代表取締役の住所も広く知られることになります。代表取締役の氏名や住所は、訴訟や債権回収などにおいて有用な情報ではあるものの、プライバシー上の問題や、住所情報の目的外利用などの問題が以前から指摘されていました。従前は、DV被害者などについては住所を非表示にできましたが、実際に非表示になるケースは一部に限られていました。このような経緯で導入されたのが、代表取締役等住所非表示措置で、2024年10月1日から活用できるようになりました。一定の要件の下、登記申請時に申出内容を記載し、必要な書類を添付して法務局に申請します。この住所非表示の申出に対して登録免許税はかかりません。なお、住所非表示の措置がなされた場合、住所は市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)が表示されることとなります。具体的には、下記のように「東京都大田区東蒲田二丁目3番1号」という表記が、「東京都大田区」までの表記となり、代表取締役の住所を特定しにくくなります。出典:代表取締役等住所非表示措置について(法務省)代表取締役等の住所を非表示にできる要件・対象この制度の対象は、株式会社の代表取締役等(代表取締役、代表執行役、代表清算人)であり、一般社団法人の代表理事や有限会社の(代表)取締役、合同会社の代表社員などは対象外となります。また、住所非表示のみを申し出たり、すでに登記済みの住所を非表示にすることを申し出たりすることはできません。以下の条件をよく確認しておくことが大切です。<代表取締役等の住所を非表示にできる要件>住所非表示措置が認められるためは、大きく「登記申請と同時に申し出ること」と「所定の書面を添付すること」の2要件を満たす必要があります。①登記申請と同時に申し出ること住所非表示措置の申出は、主に以下の登記申請と同時に行う必要があります。会社設立の登記代表取締役等の就任登記代表取締役等の住所変更の登記代表取締役等の重任の登記本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新本店所在地における登記また、登記申請書に、下記を記載する必要があります。代表取締役等住所非表示措置を希望する旨代表取締役等住所非表示措置の対象となる者の資格、氏名及び住所申出に当たって添付する書面(実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、その旨及び申出先)なお、「代表取締役等の重任の登記」や「本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新本店所在地における登記」において、代表取締役の住所を変更しないケースもあります。この場合でも、条件を満たせば、住所非表示措置を申し出ることができます。②所定の書面を添付すること添付書類は、上場会社かどうかで異なります。上場会社の場合:「株式会社の株式が上場されていることを証明する書面(金融商品取引所のホームページの写し等)」上場会社以外の場合:「配達証明郵便等の証明書類(株式会社宛ての配達証明書と郵便物受領証など)」、「代表取締役等の本人確認書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑証明書など)」、「実質的支配者の本人特定事項を証する書面(資格者代理人による確認記録の写しなど)」※既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合や、実質的支配者リストの保管申出をしている場合など、一部書類の添付が不要となるケースがあります。住所非表示措置の申出は、登記申請と同時に申し出る必要があり、すでに登記してある住所を自由に非表示にすることはできない点に注意しましょう。制度開始から間もないため、どんな影響が出るか注意が必要登記事項証明書等に記載される代表取締役の住所は、万一トラブルが発生したときに、取引先や金融機関が参照できる情報として重要な役割を担っています。住所がわからなければ、訴訟の際に訴える相手方を特定できず、特定のために時間や費用を費やすところから始めなければなりません。このようの「もしも」に備えて活用できるのが登記事項証明書等ですが、住所が表示されないことにより、取引先や金融機関は何らかの対応を迫られることになります。住所の非表示によって、双方にどのような影響があるかは、会社の状況や取引先との関係性などにもよります。ある程度の時間が経過してからデメリットが発生することもあるでしょう。住所を非表示にするかどうか、想定されるリスクを洗い出し、自社に必要な対策をとっておくことも重要です。不明な場合は弁護士や司法書士などの専門家にアドバイスを求めることも有効です。代表取締役等住所非表示措置において想定されるデメリットプライバシー保護のメリットがある一方、デメリットも懸念されます。想定されるリスクを事前に把握し、適切な対策を講じましょう。法務省Webサイトでも注意を喚起代表取締役等の住所非表示措置はプライバシーに配慮できるなどのメリットがある一方、デメリットも考えられます。制度開始から間もないこともあり、どのようなデメリットや不都合があるかまだ事例が出揃っていません。現時点で想定できるデメリットして、法務省のWebサイトでは以下のような注意書きがされています。代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。出典:代表取締役等住所非表示措置について(法務省)住所を非表示にすることで想定されるデメリット代表取締役の住所を非表示にすることで、以下のようなデメリットが想定されます。金融機関からの融資:融資を受ける際、金融機関が代表取締役の住所確認を行う可能性があります。住所非表示の場合、住所を証明する別の書類の提出を求められるかもしれません。外部からの出資:ベンチャーキャピタルや資本提携で増資する際のデューデリジェンスにおいて、代表者の住所が不明なことが問題となる可能性があります。契約締結:重要な契約(不動産売買など)を結ぶ際に、相手方から代表取締役の住所の提示を求められる可能性があります。許認可申請・更新:許認可申請や更新の際、代表取締役の住所を記載しなければならない可能性があります。住所非表示措置を適用している場合、提出書類が通常よりも多くなったり、審査に時間がかかる可能性があります。代表取締役等住所非表示措置を申出するにあたっての注意点住所非表示措置を利用する上で、想定されるリスクを未然に防ぐために講じておきたい対策・注意点を解説します。各種手続においては時間的な余裕を見ておく登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)の提出が必要な手続では、代表取締役の住所が非表示になっていることで追加の手間や時間がかかることを想定しておきましょう。住所が非表示になっている場合、金融機関や取引先から追加の本人確認書類を求められる可能性があります。また、法務局への確認などが必要になるケースも考えられます。余裕を持ったスケジュールで手続を進めることで、予期せぬ事態にも対応できます。住所を非表示にしている理由・経緯などを確認しておく手続によっては、なぜ住所を非表示にしているのか理由などを説明できるように確認・準備しておきましょう。もちろん制度利用にあたって理由は不要ですが、説明を求められるケースも想定されます。スムーズな手続のためだけでなく、登記事項証明書等を確認する相手に安心感を与えるためにも、理由や経緯を説明できるようにしておくとよいでしょう。非表示を中止にする方法も把握しておく住所を非表示にしたあとに、何らかの理由で、元に戻す必要に迫られるかもしれません。あらかじめ、住所を表示させる手続についても把握しておくと安心です。住所が非表示の状態で、住所変更のない重任登記などをしても、引き続き、代表取締役の住所は非表示となります。一方で、代表取締役の住所変更登記を行う場合は、改めて非表示措置の申出が必要となります。そのため、住所を表示させたい場合(住所を元に戻したい場合)は、住所の変更登記の際に、非表示措置の申出をしなければ、元に戻ります。また、非表示を希望しない旨の申出書を提出することで、非表示措置を終了させることも可能です。この場合、非表示措置の申出とは異なり、ほかの登記申請と同時である必要はなく、単独で申し出ることができます。住所の非表示を希望しない場合は、下記の申出書に必要事項を記入のうえ、法務局に提出します。※出典:法務局「代表取締役等住所非表示措置について」 - 代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出書会社の本店住所に注意する代表取締役の住所を非表示にする場合、会社の本店住所が、これまで以上に会社の信頼性を評価する上で重要な要素となる可能性があります。立派なオフィスビルである必要はありませんが、バーチャルオフィスやレンタルオフィスなど、実態が分かりにくい場所を本店所在地とすることは避けるべきでしょう。代表取締役の住所が非表示であることに加え、本店所在地も実態が掴みにくい場合、取引先や金融機関などから「何か隠しているのではないか」という疑念を持たれる可能性があります。これにより、融資審査や契約締結の際に不利になることも考えられます。会社の信頼性を損なわないためにも、本店住所は慎重に検討しましょう。事業内容や規模に合った、実態のある場所を本店所在地として選ぶことが重要です。他の方法でも会社の信頼性をアピール各種認証(プライバシーマークなど)、業界団体への加入、許認可の取得などを通じて、会社自体の信頼感を高められるように努めましょう。代表取締役の住所が非表示になっていることで、会社の信頼性が低下する懸念がある場合は、他の方法で信頼性を補強することも重要です。代表取締役の住所非表示措置はデメリットを考慮して利用しましょう代表取締役等住所非表示措置は、プライバシー保護という大きなメリットがある一方で、事業運営に影響を及ぼす可能性も否定できません。特に、金融機関からの融資、外部からの出資、重要な契約締結、許認可申請などにおいては、代表取締役の住所が確認できないことがデメリットとなる可能性があります。制度を活用する際は、これらのデメリットも十分に理解し、自社の事業内容や状況に合わせて慎重に検討することが重要です。もし、制度の利用に不安がある場合や、手続が難しいと感じる場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家によって、個別の状況に応じた適切なアドバイスがなされ、スムーズな手続をサポートしてもらえるでしょう。