株式会社において、取締役や監査役などの役員の任期は会社法で明確に規定されていますが、実際には選任時期によって実質的な任期に差が生じることをご存知でしょうか。多くの経営者や役員は「取締役の任期は2年間」等と理解していても、その起算日や満了日の具体的な計算方法については曖昧なままであることが少なくありません。役員の選任日と会社の決算期の関係によっては、想定よりも早く任期が満了してしまうケースや、逆に実質2年以上の任期となるケースもあります。本記事では、役員任期に関する法的規定の基本から、選任時期による任期計算の具体例、効率的な役員選任のタイミングまで、実務上、知っておくべき重要ポイントを解説します。正しい知識を身につけて、役員変更手続きの手間とコストを最小限に抑えましょう。GVA 法人登記のクーポン付メルマガを購読登記申請のタイミングは忘れた頃にやってくるものです。GVA 法人登記のメルマガでは、毎号割引クーポンを配布しております。登録フォームからぜひご購読ください。役員(取締役・監査役)の任期に関する規定会社法で定められた役員の任期について、基本的な規定と特徴を確認していきましょう。正しい任期管理は円滑な会社運営と適切なガバナンスを維持するために不可欠な要素です。役員の任期は定款で規定される株式会社における取締役・監査役などの役員には、必ず任期が定められています。会社法上の取締役の任期は原則として2年(監査役は4年)ですが、定款の規定により、非公開会社の場合に限り最長10年まで伸長することが可能です。役員は、任期が満了すると原則として退任となりますが、重任の決議を行うことで、退任後も引き続き役員として職務を続けることができます。ただし、重任には所定の手続きが必要であり、任期満了による退任により法律等に基づく定員を欠くような場合を除き、任期満了時に自動的に継続されるわけではない点に注意が必要です。ちなみに、任期満了により退任した役員が再び就任することを、一般的に「再任」ともいいますが、登記簿上は、「重任」と記載されます。任期が規定されるのは株式会社の役員のみ任期が法的に規定されているのは、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の役員などです。合同会社の代表社員や業務執行社員、有限会社の役員などには、会社法上の任期に関する規定は存在しません。このことから、株式会社、一般社団法人、一般財団法人では、役員の任期について、十分理解しておく必要があります。なお、この記事では、株式会社の役員の任期について解説します。選任タイミングによっては実質的な任期に違いがある役員の任期は、会社法によって以下のように定められています。取締役:会社法第332条「取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」監査役:会社法第336条「監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」選任のタイミングによっては、任期とされている年数(2年や4年など)と異なるタイミングで役員変更の手続きが必要になるケースがあります。これは、選任日が事業年度の期間にどのように関わってくるかによって、実質的な任期に違いが生じるためです。少しややこしいため、より理解を深められるように、次章で具体例を挙げて解説します。選任(就任・重任)タイミングによる任期の起算方法役員の選任日により任期の長さが変わることがあります。その起算方法を詳しく解説します。選任時期と事業年度の関係を理解することで、効率的な役員体制の構築が可能になります。選任翌日から任期の起算が開始する原則として、役員の任期は株主総会で選任された時から始まります。実務上は、事前に就任の内諾を得ていることが多いため、承諾書などの書類上では選任日と就任日が同じ日付になることが一般的です。ただし、法律上の任期の起算日については、「初日不算入」の原則が適用されるため、選任日の翌日からカウントされることになる点に注意が必要です。選任日による任期の例新任役員の選任日による任期の起算方法について、任期2年、決算月3月の会社を例に詳しく解説します。例①2020年3月30日に選任された場合任期の起算日:法律では、選任日(この場合3月30日)は任期に含めず、その翌日(3月31日)から任期がスタートします(初日不算入の原則)。2年以内の最終事業年度:会社の決算月が3月の場合、「選任後2年以内に終了する事業年度」とは、2021年3月期を指します。任期満了日:したがって、この取締役の任期満了日は、2021年3月期の定時株主総会終結時となります。通常、定時株主総会は決算月の約2ヶ月後に開催されるため、2021年5月~6月頃が任期満了日となります。このケースでは、選任後比較的すぐに決算期末を迎えるため、次の②のケースと比較して任期が短くなる傾向があります。例②2020年4月1日に選任された場合任期の起算日:選任日の翌日である4月2日が任期の起算日となります(初日不算入の原則)。2年以内の最終事業年度:会社の決算月が3月の場合、「選任後2年以内に終了する事業年度」は2022年3月期となります。任期満了日:したがって、この取締役の任期満了日は、2022年3月期の定時株主総会終結時、つまり2022年5月~6月頃となります。➀のケースと比較すると、選任から最初の決算期末までの期間が長い(決算後すぐに就任している)ため、結果として任期が長くなる傾向があります。③2020年7月1日に選任された場合任期の起算日:選任日の翌日である7月2日が任期の起算日となります。2年以内の最終事業年度:会社の決算月が3月の場合、「選任後2年以内に終了する事業年度」は2022年3月期となります。任期満了日:したがって、この取締役の任期満了日は、2022年3月期の定時株主総会終結時、つまり2022年5月~6月頃となります。このケースでは、①よりも実際の役員期間は長くなるものの、会社法上の任期満了日は②と同様に2022年5月~6月頃に開催される定時株主総会となります。ただし、このような任期の差は、新任の場合に特に顕著に発生するもので、2期目以降は大きな差は生じにくくなります。①~③の違いをまとめると以下の表になります。選任日による取締役任期の比較(決算月3月の会社の場合)選任日任期起算日任期満了となる事業年度任期満了日定時株主総会日実質的な任期期間➀2020年3月30日2020年3月31日2021年3月期2021年5月~6月頃※2021年3月期定時株主総会終結時約1年2~3ヶ月(相対的に短い)②2020年4月1日2020年4月2日2022年3月期2022年5月~6月頃※2022年3月期定時株主総会終結時約2年2~3ヶ月(相対的に長い)③2020年7月1日2020年7月2日2022年3月期2022年5月~6月頃※2022年3月期定時株主総会終結時約1年11ヶ月(ほぼ2年)結論として、取締役の任期は会社法上、原則2年と定められていますが、新任の場合、選任日によっては、実質的な役員期間や任期切れのタイミングが大きく変動することがあります。特に中小企業においては、役員変更の手続きにかかるコストや手間をできるだけ抑えるために、新任の役員を選任する際には、選任日と定時株主総会のタイミングを検討することが重要となります。任期がほぼ2年になるケース役員変更の手続きをできるだけ少なくしたい場合、定時株主総会のタイミングで役員を選任・交代するのが効率的です。たとえば、決算月が3月の会社において取締役の任期を2年とする場合、定時株主総会で選任することでスケジュール管理が容易になります。具体例として、2020年6月に開催された定時株主総会で選任された取締役の場合、その任期は「2022年6月の定時株主総会終結の時」までとなります。このように、定時株主総会のタイミングで役員を選任・交代することで、手続きやコストを抑えることが可能となります。役員(取締役・監査役)の辞任・退任の日付役員が会社を離れる場合の退任と辞任について、その違いと日付の取り扱いを説明します。正確な日付管理は登記手続きの適正化と法的リスクの回避につながる重要なポイントです。役員の退任日役員の退任とは、任期満了を迎えた後、役員としての職務を終えることを指します。退任日は、任期が終了する定時株主総会の開催日となります。このように、退任日は明確な日付で管理されやすい特徴があります。退任は会社法に基づく通常の手続きであり、役員交代の際には重要な節目となります。役員の辞任日役員の辞任とは、任期途中で役員自身の意思により職務を辞することを指します。辞任は株主総会や取締役会の決議を必要とせず、本人が辞任の意思を表明(実務的には辞任届の提出)することで成立します。この際、辞任日として扱われるのは「辞任の意思表示が会社に到達した日」です。辞任日は登記申請にも必要となるため、会社側ではその日付を正確に把握し、管理することが重要です。取締役の任期を理解し、コストと手間を節約しましょう株式会社の取締役の任期は原則2年、監査役は4年ですが、選任日によって実質的な任期が大きく変動する点に注意が必要です。「初日不算入」の原則により、任期は選任日の翌日から起算され、「選任後2年以内に終了する事業年度の最終定時株主総会終結時まで」となります。任期満了による退任と任期途中での辞任では手続きが異なります。役員変更の手続きコストを抑えるためには、定時株主総会のタイミングでの選任が効率的です。不明点がある場合は、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談することをおすすめします。