合同会社として事業をスタートしたものの、事業が成長するにつれて「株式会社に変えたほうがいいのでは?」と考える経営者は少なくありません。取引先の開拓や金融機関からの融資、将来的な資金調達を見据えたとき、当初は想定していなかった株式会社という形態が有利に働く場面が増えてくるからです。実は、合同会社から株式会社への変更は「組織変更」という手続きで行うことができます。ただし、手続きの全体像や期間・費用については「聞いたことはあるけれど、具体的にどう進めればいいかわからない」という方も多いかもしれません。また、ケースとしては少ないですが、株式会社から合同会社に変更するというパターンも存在します。本記事では、合同会社・株式会社間の組織変更に必要な手続き・書類・費用や自分で行う方法について解説します。合同会社から株式会社への組織変更とは?合同会社から株式会社への組織変更とは、法人格を維持したまま会社の形態を変更することです。新たに会社を設立し直すわけではなく、登記上は「合同会社の解散登記」と「株式会社の設立登記」を同時に申請する形になります。同じ法人なので、既存の契約関係や雇用関係、保有する権利などはそのまま引き継がれます。※契約書などの名義変更は別途必要になることが多いです。組織変更が行われる主な背景合同会社から株式会社への変更が検討されるのは、次のような場面です。信用力・対外的なブランドの向上:日本では「株式会社」の認知度・信頼度が依然として高く、大手企業との新規取引や採用活動、金融機関との取引において有利に働くことがあります。資金調達の多様化:ベンチャーキャピタルや投資家からの出資を受けるには株式の発行が必要です。合同会社には株式がないため、エクイティファイナンスを目指す場合は株式会社への変更が前提となります。IPO(新規上場)の検討:証券取引所への上場は株式会社にのみ認められているため、上場を目標とする場合は変更が必須です。代表者の肩書き:合同会社の代表者は「代表社員」ですが、株式会社では「代表取締役」を名乗れます。社外への説明や名刺上の印象も変わります。意外にこれが理由というケースは多いです。合同会社から株式会社への組織変更に必要な手続き組織変更は、複数のステップを順序立てて進める必要があります。後述する債権者手続きがあるため、最短でも1か月以上の期間を見込んでおきましょう。ステップ1:組織変更計画の作成最初に「組織変更計画書」を作成します。計画書には以下の事項を盛り込む必要があります。組織変更後の株式会社の商号・本店・目的・発行可能株式総数などの定款記載事項社員(出資者)が取得する株式の数や割当に関する事項持分に代わる金銭等の交付に関する事項(該当する場合)組織変更の効力発生日ステップ2:総社員の同意作成した組織変更計画について、合同会社の社員全員の同意を得る必要があります。効力発生日の前日までに同意書を取得します。なお、総社員の同意と次の債権者保護手続きは、どちらを先に進めても構いません。ステップ3:債権者保護手続き(最低1か月間)会社が組織変更を行う場合、債権者(取引先や金融機関など)を保護するための公告・催告が義務付けられています。具体的には、官報に公告を掲載し、かつ知れている債権者に個別に催告します。債権者が異議を申し述べることができる期間は1か月以上必要です。この期間が最低限のリードタイムとなるため、組織変更には全体で1〜2か月程度かかるのが一般的です。ステップ4:効力の発生組織変更計画に定めた効力発生日に、合同会社は株式会社へと変わります。ただし、債権者保護手続きが完了していない場合、効力は発生しませんので注意が必要です。ステップ5:登記申請(効力発生から2週間以内)効力発生日から2週間以内に、本店所在地の法務局へ「合同会社の解散登記」と「株式会社の設立登記」を申請します。申請が遅れると過料(ペナルティ)が発生する可能性があるため、期限に注意が必要です。登記申請が反映されると、登記簿謄本上でも組織変更したことが確認できるようになります。合同会社から株式会社への組織変更の必要書類登記申請には、以下の書類を準備・添付する必要があります。組織変更手続きに関する書類組織変更計画書総社員の同意書債権者保護手続き関係書面(公告をしたことを証する書面・個別催告をしたことを証する書面など)新たな株式会社の設立に関する書類定款(株式会社としての新定款)取締役・監査役などの就任承諾書および本人確認証明書代表取締役の選定に関する書面と就任承諾書登録免許税法施行規則第12条第4項の規定に関する証明書その他登記申請書委任状(司法書士などの代理人に依頼する場合)なお、通常の株式会社設立では公証役場での定款認証が必要で、数万円の費用がかかりますが、組織変更の場合は定款認証は不要です。これは費用を抑えられる点でメリットのひとつといえます。合同会社から株式会社への組織変更にかかる費用組織変更には、主に「登録免許税」「専門家報酬(またはサービス利用料)」「その他の実費」がかかります。登録免許税組織変更による株式会社設立登記の登録免許税は、以下のように計算します資本金の額 × 1.5‰(1000分の1.5)ただし、組織変更直前の合同会社の資本金を超える部分については × 7‰(1000分の7)計算結果が3万円未満の場合は一律3万円たとえば資本金100万円の会社であれば、100万円 × 1.5‰ = 1,500円となりますが、最低額の3万円が適用されます。資本金が多い場合は計算上の税額が3万円を超えることもあります。加えて、「合同会社の解散登記」にも登録免許税(2,000円)がかかります。専門家(司法書士)への報酬組織変更は、本店移転や役員変更といった一般的な変更登記と比べて手続きが複雑です。そのため、司法書士に依頼する場合の報酬は高くなる傾向があり、概ね80,000円〜120,000円程度となっています。頻度も少ないため、専門家によっては組織変更に対応していないケースもあり、事前に確認が必要です。その他の実費官報公告費用:約30,000〜35,000円(掲載文字数により変動)交通費・郵送費:法務局への提出や各機関への書類送付にかかる費用印鑑証明書・登記簿謄本の取得費用:各数百円〜1,000円程度GVA 法人登記を使った場合の費用GVA 法人登記を使って自分で登記書類を作成する場合、書類作成にかかる費用は64,800円(登録免許税・公告費用は別途)。専門家へ依頼するよりも報酬部分を抑えることができます。株式会社から合同会社に組織変更するケース株式会社から合同会社への組織変更も可能です。会社法に基づき以下のステップで進めます。こちらのケースでも債権者保護の手続きがあるため最低でも1ヶ月半〜2ヶ月程度の期間が必要です。①組織変更計画の作成と承認「組織変更計画書」を作成し、新会社の商号や目的、出資者(社員)の構成などを定めます。この計画の承認には、原則として総株主の同意が必要です。②債権者保護手続き組織の形態が変わることで影響を受ける債権者を保護するため、法律で定められた手続きを行います。これには1ヶ月以上の猶予期間を設ける義務があります。官報公告: 官報に組織変更を行う旨を掲載します。個別の催告: 会社が把握している債権者に対して、個別に通知を送ります。3. 登記申請(効力発生)組織変更計画で定めた効力発生日以降、2週間以内に法務局へ登記申請を行います。「株式会社の解散登記」と「合同会社の設立登記」を同時に申請します。登録免許税は、資本金の額に変動がなければ各3万円(計6万円)がかかります。GVA 法人登記で組織変更の登記書類を自分で作成組織変更の登記は、全体の登記申請件数の中でも頻度が少なく、専門家によっても対応状況が異なります。中には対応していない事務所もあり、依頼先を探すこと自体に手間がかかるケースもあります。一方で、自分で書類を作成・申請することも十分可能です。ただし、正確な書類を揃えるための情報収集の手間や、法務局提出後に修正(補正)を求められるリスクを考えると、どれだけの時間やリソースが必要なのか見積もりが立てづらいという側面もあります。本店移転や役員変更の登記は自分でやったことがある方でも時間や手間はかかります。GVA 法人登記なら、変更したい情報を入力するだけで登記申請書・定款・総社員の同意書・就任承諾書など、組織変更に必要な書類をまとめて作成できます。郵送申請や登記簿謄本の取得・収入印紙の購入をサポートするオプションも充実しており、法務局に出向く必要がありません。組織変更の登録免許税も自動計算されるため、計算ミスの心配もなく、手間や時間をかけずに確実に登記申請を進めたい方に特におすすめのサービスです。まとめ合同会社から株式会社への組織変更は、法人格を維持したまま会社形態を変えられる手続きです。手続きの流れを整理すると、組織変更計画の作成 → 総社員の同意 → 債権者保護手続き(1か月以上)→ 効力発生 → 登記申請という順序になります。費用面では、登録免許税(最低3万円〜)に加えて、官報公告費用(約3〜3.5万円)がかかります。専門家に依頼する場合は報酬として8〜12万円程度が相場ですが、GVA 法人登記を活用すれば書類作成コストを抑えながら、確実に手続きを進めることができます。組織変更を検討し始めたタイミングで、まずは全体のスケジュールと費用感を把握することが重要です。GVA 法人登記では手続き全般の流れも確認できますので、ぜひ活用してみてください。