法人の役員の任期満了後に同じ人が再度役員として選任された場合でも、役員変更の登記が必要ということはご存知でしょうか?もしかしたら、登記をせずに忘れていたという方もいらっしゃるかもしれません。株式会社の役員には必ず任期があり、任期が満了した後は、たとえ同じ人が再度役員になる場合であっても必ず役員変更の登記が必要です。本記事では、法人の役員が重任したときに登記を忘れてしまうとどのような影響が生じるのか、また、役員重任登記を忘れてしまったときにはどうすればよいのかなどについて説明します。GVA 法人登記のクーポン付メルマガを購読登記申請のタイミングは忘れた頃にやってくるものです。GVA 法人登記のメルマガでは、毎号割引クーポンを配布しております。登録フォームからぜひご購読ください。役員の重任登記とは?法人において、役員の任期が満了した後も同じ人が役員として職務を続けることは少なくないと思います。しかし、役員の任期が満了した後は、同じ人が役員になるときであっても、必ず役員変更の登記が必要です。役員重任とは?法人の役員が任期満了した後も同じ法人の役員になることを再任といいます。再任のなかでも、任期満了後、間をおかずにそのまま再度役員になることを特に重任(「じゅうにん」と読みます)といいます。株式会社などの法人の役員(取締役、監査役など)には必ず任期があります。例えば、株式会社の場合、取締役の任期は原則2年(会社法332条1項)、監査役の任期は原則4年(会社法336条1項)となっています。ただ、公開会社でない株式会社においては、定款に定めることで、取締役や監査役の任期を10年まで延長することが可能です(会社法332条2項、同336条2項)。とはいえ、役員の任期を10年以上伸ばすことはできないため、少なくとも10年に1回は、役員の任期が満了します。そして、同じ人がそのまま役員の職務を継続する場合が、先に述べた重任になります。役員が重任したら登記申請が必要法人の役員が就任したとき、退任したとき、代表取締役については住所が変わったときなどに役員変更の登記が必要ですが、役員が重任したときにも役員変更の登記を行わなければなりません。法人の登記事項証明書(登記簿謄本)には、役員の氏名だけでなく、就任した日や登記申請を行った日が記載されます。重任の場合には、重任の日とその旨の登記申請を行った日が記載されます(下記記載例参照)。<登記事項証明書での記載例>一般的に、法人の登記は、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談することが多いと思いますが、自分で書類を作成して登記申請を行うことも可能です。ただし、重任登記を忘れて時間が経ってしまった場合は、専門家に相談することも有効です。重任の登記忘れ・放置に注意上記のとおり、役員を変更したときは2週間以内に登記申請を行う必要があり、これは重任の場合でも同様です。ですが重任の場合、役員が新たに就任したときや交代したときなどと異なり、同じ方が役員として職務を継続しているため、そもそも登記申請が不要と勘違いされていたり、登記申請手続を忘れてしまっていたりするケースが少なくないため、注意が必要です。役員重任登記忘れ・放置してしまった場合の影響・リスク上記のとおり、役員の重任登記は、忘れてしまったり、登記せずに放置してしまう可能性があります。その場合にどのような影響があるのか具体的に紹介します。コストや手間が追加発生してしまう可能性役員の重任登記は、役員が重任した日(効力発生日)から2週間以内に行う必要があります。これを長期間怠っていると、過料(厳密には罰金とは異なりますが、罰金と同じように金銭の納付を命じられます)という罰則を受ける可能性があります。過料は、最大100万円と定められています(会社法976条1項、同911条3項13号)。この過料は、会社に対してではなく、役員個人(株式会社の場合は代表取締役)に対して科せられるため、会社の経費にはなりません。また、長期間登記を行っていない法人(株式会社の場合は12年以上、一般社団法人・一般財団法人の場合は5年以上)は、みなし解散といって、法人が解散したとみなされる場合があります。これを解消するためには別途手続が必要となり、本来なら発生しない手間や費用が必要になる場合があります。このように、重任の登記忘れや放置には、余分なコストや手間が発生する可能性があります。契約、許認可申請などに影響が出る可能性取引先との契約や許認可申請、助成金や補助金の申請時等には登記事項証明書の添付が求められることがあります。この時に、重任登記を怠っていると影響が出る場合があります。取引先や金融機関に対する信頼低下上記のとおり、法人の登記簿謄本には、役員が重任した日だけでなく、それを登記した日も記載されます。重任した日と登記した日の間にあまりにも間があると、登記簿謄本を見た金融機関や取引先等から、社内の管理が充分にできていない会社、という評価を受けてしまう可能性があります。資金調達やM&Aで問題視される可能性そのほか、増資やIPOといった資本政策上重要な場面や、M&Aにおけるデューデリジェンスの場面等において、コンプライアンスの観点から問題視される場合もあり、思わぬ不利益を受けてしまう可能性があります。取締役会への影響役員の重任には株主総会の決議が必要です。仮に、株主総会の決議自体を忘れてしまっていたときは、速やかに臨時株主総会を開催して、再度その方が役員に就任する旨の決議を行う必要があります。ただ、この場合、任期満了から臨時株主総会において就任するまでの間、その方は役員でなかったことになるので(権利取締役に該当する場合はこの限りではありません)、当該取締役の賛成がなければ決議されなかったというようなケースでは取締役会決議の効力に問題が生じる可能性があります。役員重任の登記を忘れてしまった場合の対処方法役員重任の登記を忘れていたり、放置してしまっていたりすると、様々な悪影響があります。では、役員重任の登記を忘れてしまった場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。すみやかに役員重任の登記を申請する役員重任の登記は、重任の日から2週間以内に行う必要があります。といっても2週間を過ぎてしまったら登記ができなくなるわけではないので、気付いた段階で速やかに登記申請を行う必要があります。役員重任には、株主総会の決議が必要です。株主総会の決議は行ったが、登記申請だけを忘れていた時は、速やかに登記申請を行うだけで済みます。しかし、株主総会での決議自体を忘れていたときは、速やかに臨時株主総会を開催し、役員就任の決議を行う必要があります。なお、役員重任登記の申請方法については以下の記事もご参考ください関連リンク:役員重任登記を自分で申請する方法・必要書類 任期管理体制の強化役員重任の登記を忘れていると様々な悪影響があることについては、上記で説明したとおりです。役員重任の登記申請を忘れていても、後から登記することは可能です。しかし、登記した日が登記簿謄本に載ってしまうので、登記申請を忘れていたことが第三者に分かってしまう可能性があります。このような悪影響を避けるためにも、役員の任期をしっかりと管理しておく必要があります。全ての役員が同じ日に就任していれば任期も同じになりますが、就任した日(年)が異なるときは任期も異なることから、役員ごとに任期を管理する必要があります。また、重任の際に必要な株主総会が適法に開催されているかの確認も重要です。もっとも、役員の任期管理については、定款で「補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又はその選任時に在任する他の取締役の任期の満了する時までとする」といったような規定が設けられていることが多く、当該規定により、あとから選任された取締役も先に任期が終了する取締役と同じタイミングで終了することになります。この場合は、各役員の任期を管理する必要はありません。社内でそのような管理体制が作れるに越したことはありませんが、難しい場合は、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談されることをおすすめします。役員重任の登記を忘れてしまって思わぬ不利益を被らないために本記事をお読みになってはじめて、自社の役員の任期が何年なのか、個々の役員の任期満了はいつなのか、正確に把握していないことに気づく方もいらっしゃるかもしれません。法人の役員が任期満了後に再任された場合は、必ず登記が必要です。たとえ役員が変わっていなくても必要です。登記を忘れたり放置したりすると、様々な悪影響やリスクが発生します。もし忘れてしまった場合は、速やかに登記申請を行うことが重要ですし、常日頃から、役員の任期管理を強化し、適切な手続きを確実に実施できる体制を整えておくことが重要です。もし、自社で管理を行うことが難しいとき、やり方が合っているか不安なときは、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談することも検討しましょう。