合同会社で「社員(出資者)を入れ替えたい」「既存社員の持分を別の人に譲りたい」といった場面では、持分譲渡にともなって社員変更の登記が必要になるケースがあります。いざ手続きを進めようとすると、多くの方がまず気になるのが「司法書士に頼むといくらかかるのか」という費用面ではないでしょうか。この記事では、持分譲渡登記を司法書士に依頼した場合の料金・費用相場を、司法書士報酬と実費(登録免許税)に分けて解説し、あわせて費用を抑える方法もご紹介します。持分譲渡登記とは?どんなときに必要になるのか合同会社の「持分譲渡」とは、社員が持つ出資持分を他の人へ譲り渡すことをいいます。持分の譲渡そのものは登記事項ではありませんが、譲渡にともなって業務執行社員や代表社員、社員の氏名・住所などに変更が生じると、その部分について変更登記が必要になります。なお、定款に別段の定めがない限り、社員の持分譲渡には原則として他の社員全員の承諾が必要です(出典:司法書士法人永田町事務所)。変更が生じた日から2週間以内に登記申請を行う必要があるため、早めの対応が求められます。司法書士に依頼した場合の料金・費用相場(報酬)持分譲渡にともなう社員変更登記を司法書士に依頼する場合、費用は「司法書士報酬」と「実費(登録免許税など)」の合計になります。司法書士報酬は事務所ごとに自由に設定できるため一律ではありませんが、変更登記の報酬はおおむね数万円が目安です。参考として、日本司法書士会連合会の報酬アンケート結果(2018年1月実施)をもとにした本店移転登記の全国平均は約47,000円とされており(出典:GVA 法人登記)、社員変更・持分譲渡登記もこれと近い水準感で見積もられることが一般的です。見積もりを取る際は、報酬と実費が分けて明記されているかを必ず確認しましょう。司法書士報酬とは別にかかる「登録免許税」司法書士報酬に加えて、登記申請には登録免許税という実費が必ずかかります。持分の譲渡等にともなう社員(役員)変更登記の登録免許税は、原則として申請1件につき1万円です(資本金の額が1億円を超える場合は3万円)(出典:司法書士法人永田町事務所、GVA 法人登記)。一方で、新たな出資をともなって資本金が増える場合は「増加した資本金の額×0.7%(3万円に満たない場合は3万円)」となる点に注意が必要です。つまり、単純な持分の譲受による社員変更であれば、実費は1万円で済むケースが多いといえます。司法書士に依頼するメリットと注意点司法書士に依頼すれば、必要書類の作成から法務局への申請まで一括して任せられるため、手間をかけずに確実に手続きを進められます。一方で、依頼先の司法書士を探して選定し、見積もりを取り、打ち合わせを行う……といった過程には意外と時間がかかります。司法書士によって報酬や対応スピードに差があり、費用と時間の見通しが立てにくいという声も少なくありません(出典:GVA 法人登記)。手続き自体は定型的なため、「コストと時間を抑えたい」という方は、自分で書類を作成して申請する方法も検討する価値があります。費用を抑えるなら「GVA 法人登記」という選択肢「司法書士報酬はできるだけ抑えたい、でも書類作成でミスはしたくない」という方におすすめなのが、オンラインで登記書類を作成できる GVA 法人登記 です。合同会社の持分譲渡(社員の変更)にも対応しており、画面の案内に沿って変更情報を入力するだけで、必要な書類を最短7分で自動作成できます。持分譲渡(社員の変更)の書類作成費用は7,500円(税別)/件と、司法書士報酬の相場と比べて大きくコストを抑えられます(登録免許税などの実費は別途必要です)。現在の登記情報が自動で取得されるため入力の手間が少なく、24時間365日いつでも利用可能。「まるごとおまかせプラン」を使えば、届いた書類に押印して同封のレターパックを投函するだけで、法務局に行かずに申請が完了します。運営は東証グロース上場のGVA TECH株式会社で、利用社数30,000社を突破した実績があります。持分譲渡登記の費用を賢く抑えたい方は、まずはGVA 法人登記の無料アカウントで書類作成の流れを確認してみてください。メールアドレスだけで登録でき、費用がかかるのは書類を購入する段階からなので、まずは気軽にお試しいただけます。▶ GVA 法人登記で持分譲渡登記の書類作成を始める(無料アカウント作成)