会社の拠点を移動する本店移転を行う際、多くの場合で必要となるのが取締役決定書です。取締役会を設置していない会社において、本店の具体的な移転先や移転日を決定したことを証明する重要な書類ですが、いざ書くとなると法律的に問題ない書き方や、必要な項目に悩む方も少なくありません。本記事では、取締役決定書の基本のひな形から、具体的な記載例、作成時の注意点まで分かりやすく解説します。そもそも取締役決定書とは?必要なケースを解説本店移転の手続きは、会社の定款にどう記載されているか、また取締役会があるかないかによって、必要な決議や書類が異なります。取締役決定書が必要になる会社取締役会を設置していない会社(取締役が1人、または複数いるが取締役会がない会社)本店移転のパターンと必要な決議本店移転のパターン必要となる決議作成する書類管轄内での移転(定款の最小行政区画が変わらない)取締役の過半数の一致取締役決定書管轄外への移転(定款の変更が必要)株主総会の特別決議 +取締役の過半数の一致株主総会議事録 +取締役決定書💡 ポイント取締役会がある会社の場合は、取締役決定書ではなく取締役会議事録を作成することになります。混同しないよう注意しましょう。取締役決定書のひな形・記載例取締役が複数名いる取締役会非設置会社における、一般的な取締役決定書のひな形です。取締役決定書のテンプレート 取締役決定書当社の取締役は、令和〇年〇月〇日、当社の本店移転について、取締役の過半数の一致をもって、次のとおり決定した。1.本店の移転先 東京都〇〇区〇〇一丁目1番1号2.本店移転の時期 令和〇年〇月〇日上記決定を明確にするため、本決定書を作成し、取締役の過半数がこれに記名押印する。令和〇年〇月〇日 株式会社〇〇〇〇 取締役 〇〇 〇〇 (実印) 取締役 〇〇 〇〇 (実印)記載時の重要なチェックポイント本店の移転先: ビル名や部屋番号を入れるかどうかは自由ですが、登記する住所と完全に一致させてください。住民票や印鑑証明書の表記に合わせるのが確実です。本店移転の時期: 実際に新しいオフィスで業務を開始する日(移転日)を記載します。日付: 書類の上部や下部にある決定日は、取締役の過半数の一致があった日です。実際に引っ越す日よりも前の日付になります。取締役決定書のテンプレートはGVA 法人議事録から無料でダウロードできますGVA 法人議事録では様々な議事録・申請書を無料でダウンロードいただけます。取締役決定書 ひな形(代表取締役選定・就任承諾)|取締役決定書(代表取締役選定兼承諾)|株式会社・有限会社取締役決定書を作成する際の3つの注意点不備があると法務局での登記申請が却下されてしまうため、以下の点に必ず注意してください。① 取締役の過半数の押印が必要取締役が複数いる場合、決定書には取締役の過半数の署名・押印が必要です。例えば、取締役が3人いる場合は2人以上の押印が必須となります。② 押印する印鑑は実印が推奨法律上、取締役決定書への押印は認印でも認められるケースがありますが、法務局の審査や後々のトラブル防止のため、会社の代表印または取締役個人の実印で押印するのが一般的かつ安全です。③ 移転日と決議日の関係取締役決定書を作成した日(決議日)は、必ず実際に本店を移転する日よりも前、または同日でなければなりません。未来の日付で過去の決定をすることはできないため、スケジュール管理に注意しましょう。取締役決定書を作った後の流れ取締役決定書が完成したら、法務局へ本店移転登記の申請を行います。必要書類の準備: 取締役決定書、(管轄外移転の場合は株主総会議事録)、登記申請書など登録免許税の納付: 管轄内移転は3万円、管轄外移転は6万円分の収入印紙法務局へ申請: 移転した日から2週間以内に申請する必要があります。期限を過ぎると過料の対象になる可能性があるため注意が必要です。 面倒な本店移転登記の手続きを、もっと簡単・正確に終わらせる方法本店移転登記は、取締役決定書の作成だけでなく、登記申請書の作成や収入印紙の準備、法務局への郵送・持参など、多くの手間がかかります。書類の書き方が合っているか不安、平日に法務局に行く時間がない、専門家に頼むと報酬が高くて迷う、といったお悩みはありませんか?そんな方におすすめなのが、オンラインで完結するGVA 法人登記です。GVA 法人登記が選ばれる理由最短7分で書類作成: 画面の指示に従って変更情報を入力するだけで、取締役決定書をはじめとする必要書類が自動生成されます。圧倒的なコストパフォーマンス: 司法書士に依頼するよりも大幅に費用を抑えられます。郵送申請にも対応: オプションを利用すれば、法務局に行かずに郵送だけで登記申請が完了します。予算を抑えつつ、ミスのない確実な登記手続きを済ませたい方は、ぜひGVA 法人登記をご活用ください。👉GVA 法人登記はこちら