会社の本店(住所)を移転した際は、法務局へ本店移転登記を申請する必要があります。本店移転登記には法律で定められた申請期限があり、期限を過ぎて放置してしまうと過料(ペナルティ)が科されるリスクがあります。本記事では、本店移転登記の申請期限や「いつから2週間以内なのか(起算日)」の考え方、期限を過ぎてしまった場合の過料リスク、手続きをスムーズに進めるポイントについてわかりやすく解説します。本店移転登記の申請期限は「移転日から2週間以内」会社法により、本店移転登記の申請期限は移転した日から2週間以内と定められています(会社法第915条第1項)。登記手続を怠ったまま放置しておくと、過料などの不利益を被る可能性があるため、移転が決まったら速やかに準備を進めることが重要です。起算日はいつ?「株主総会決議日」と「実際の移転日」の違い「2週間」を計算する際、起算日(スタート日)の捉え方に注意が必要です。本店移転登記の起算日は、株主総会や取締役会で決定した日ではなく、実際に新しいオフィスで業務を開始した日(実質的な移転日)となります。決議日と移転日が同じ場合: その日から2週間以内将来の移転日をあらかじめ決議した場合: 実際に移転した効力発生日から2週間以内なお、初日はカウントせず翌日を1日目として計算する「初日不参入の原則」が適用されます。最終日が土日祝日の場合は、翌営業日が期限となります。管轄内移転と管轄外移転で期限の違いはある?本店移転には、同じ法務局の管轄内で移転する「管轄内移転」と、別の法務局の管轄へ移転する「管轄外移転」の2種類があります。結論として、どちらの場合も申請期限は「2週間以内」で変わりありません。移転パターン概要申請期限管轄内移転同一の法務局管轄エリア内での移転移転日から2週間以内管轄外移転別の法務局管轄エリアへの移転移転日から2週間以内ただし、管轄外移転の場合は旧管轄法務局と新管轄法務局の両方へ申請(窓口は旧管轄法務局へまとめて提出)するため、書類作成や登録免許税(6万円)の準備に少し時間がかかります。スケジュールには余裕を持っておきましょう。申請期限を過ぎてしまった場合のリスク(登記怠慢と過料)もし本店移転登記の期限である2週間を過ぎてしまった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。1. 最大100万円の「過料」が科されるリスク登記期限を過ぎて放置することを法律上「登記怠慢(とうきたいまん)」と呼びます。登記怠慢の状態になると、会社法第976条に基づき、会社の代表者個人に対して100万円以下の過料(過料=行政上の金銭罰)が科される可能性があります。過料の通知は法務局から裁判所を経由して代表者の自宅宛てに届きます。期限をどの程度過ぎたら必ず発生するという明確な基準は公表されていませんが、数か月〜数年放置していると届くケースが多くなります。2. 会社の信用問題につながる登記上の本店住所と実際の活動拠点が異なっていると、銀行口座の開設や融資の審査、取引先との契約時などに「実態と一致していない」と指摘され、信用を失う原因になります。もし期限を過ぎてしまったらどうすればいい?万が一、2週間の期限を過ぎてしまっていることに気づいた場合でも、気づいた時点ですぐに登記申請を行うことが最善の対処法です。放置する期間が長くなればなるほど、過料が科される可能性や金額が高くなります。遅れてしまったからといって申請を受け付けてもらえないわけではありませんので、速やかに書類を作成して提出しましょう。まとめ:本店移転登記の手間やミスを減らすには本店移転登記は、移転日から2週間以内という短い期間で書類を準備し、申請を完了させなければなりません。特に管轄外移転の場合は決議書類や申請書の数も増えるため、手続に手間取るとあっという間に期限が迫ってしまいます。本店移転をはじめとする変更登記の手続を「ミスなく、時間をかけずに完了させたい」という方は、オンライン登記書類作成サービス「GVA 法人登記」の利用がおすすめです。GVA 法人登記なら、本店移転の登記書類をWeb上でかんたん作成「GVA 法人登記」は、画面の案内に沿って必要な情報を入力するだけで、法務局へ提出する登記申請書類一式を自動作成できるサービスです。専門知識がなくても安心:管轄内・管轄外どちらの本店移転にも対応し、最短7分で書類を作成コスト削減:司法書士へ依頼する費用を大幅に抑えることが可能郵送申請もラクラク:作成した書類と収入印紙をセットで届けるオプション(かんたん郵送パック)を利用すれば、法務局に行かずに郵便ポスト投函で申請完了期限内に手早く正確な登記書類を作成したい方は、ぜひ「GVA 法人登記」をご活用ください。👉 GVA 法人登記の詳細はこちら