株式会社や合同会社などで取締役や監査役などの役員が変わった際、必ず行わなければならないのが「役員変更登記」です。この手続きには「登録免許税」という税金がかかります。「役員が何人変わっても税額は同じ?」「資本金の額で変わるって本当?」といった疑問を持つ担当者の方も多いのではないでしょうか。この記事では、役員変更登記にかかる登録免許税の金額、計算のルール、そして具体的な納付方法から実務上の注意点まで分かりやすく解説します。役員変更登記の登録免許税はいくら?結論から言うと、役員変更登記の登録免許税は「会社の資本金の額」によって、1万円または3万円のどちらかに決まります。変更する役員の人数(1人だけ交代する、あるいは3人同時に変わるなど)や、変更の理由(任期満了、辞任、死亡、新任など)によって金額が変わることはありません。「1回の申請につきいくら」という数え方をします。会社の資本金の額登録免許税(1回の申請ごと)1億円以下の会社10,000円1億円を超える会社30,000円ここでいう「1億円」とは、会社の資産総額や売上高ではなく、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている「資本金の額」を指します。日本の中小企業の多くは資本金1億円以下に該当するため、基本的には「1万円」となるケースが大半です。間違えやすい!登録免許税の計算ルールと注意点役員変更登記の金額はシンプルですが、実務上、以下のようなケースで「1万円(または3万円)だと思っていたら足りなかった!」というミスが起こりやすいので注意が必要です。① 「1人」ではなく「1回の申請」でカウントする例えば、資本金1,000万円の会社で、取締役3人が同時に任期満了を迎え、そのまま再任(重任)する場合を考えてみましょう。この場合、3人分の変更を1枚の申請書にまとめて同時に申請すれば、登録免許税は1万円で済みます。しかし、「代表取締役の変更だけ先に申請して、平取締役の変更は来月申請しよう」というように申請を2回に分けてしまうと、それぞれに1万円ずつ(計2万円)かかってしまいます。役員の変更時期が同じであれば、できるだけまとめて一度に申請するのがコストを抑えるコツです。② 本店移転など「他の登記」と同時に申請する場合役員変更と一緒に「本店の場所を変えた(本店移転)」「目的を追加した」といった他の変更登記をまとめて申請する場合、それぞれの登記ごとに登録免許税が加算されます。役員変更: 10,000円(資本金1億円以下の場合)目的変更: 30,000円合計: 40,000円申請書は1枚にまとめられますが、税額はそれぞれの合算になることを覚えておきましょう登録免許税の3つの納付方法登録免許税の納付方法には、主に以下の3つのパターンがあります。自社の申請スタイル(書面またはオンライン)に合わせて選んでください。方法A:収入印紙で納付する(書面申請で一般的)法務局の窓口へ直接行くか、郵送で申請書を提出する場合に最もよく使われる方法です。郵便局や法務局の売店などで、必要な金額分の「収入印紙」を購入します(※「登記印紙」や「都道府県の収入証紙」と間違えないよう注意してください)。A4サイズの白いコピー用紙などに「登録免許税納付用台紙」と文字を書き、購入した収入印紙を貼り付けます。申請書の後ろにその台紙を重ねてホチキス留めし、境界線に会社実印で契印(割印)をします。⚠️ 重要:貼った収入印紙には、絶対に自分で消印(ハンコやサイン)をしないでください。 消印は法務局側(登記官)が行うルールになっています。方法B:オンライン(電子納付)で支払う「登記・供託オンライン申請システム」を使ってパソコンから申請を行う場合は、電子納付が可能です。オンラインで申請データを送信します。システム上で「電子納付が可能になりました」という通知と「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」が発行されます。インターネットバンキング(ペイジー:Pay-easy)や、対応するATMから画面の指示に従って税金を振り込みます。印紙を買いに行く手間が省けるため、非常にスムーズです。方法C:現金で納付する税務署や銀行、郵便局などの金融機関の窓口で、登録免許税の納付書を使って現金で支払い、領収証書を申請書に貼り付けて提出する方法です。ただし、役員変更登記(1万〜3万円程度)の規模であれば、方法Aの「収入印紙」か方法Bの「オンライン納付」を利用するケースが大半です。GVA 法人登記なら登録免許税分の収入印紙が同時購入できます変更登記申請に必要な書類をオンラインでサクッと作成できるGVA 法人登記ですが、オプションを利用すると登録免許税が自動計算され、納付額分の収入印紙が同時購入できるので便利です。収入印紙を貼った申請書が手元に届きますので、あとは必要か所に押印してポストに投函するだけ。便利なのでぜひご活用ください。役員の任期切れによる「過料」に注意役員変更登記の登録免許税は、資本金1億円以下なら1万円、1億円超なら3万円です。金額自体はそれほど高額ではありませんが、手続きの「期限」には細心の注意を払う必要があります。法律上、役員変更登記は「変更があった日から2週間以内」に申請しなければならないと定められています。「いつも同じメンバーで再任(重任)だから、手続きは後回しでいいや」と放置していると、期限が過ぎた後に数万円〜最高100万円の「過料(かりょ:ペナルティの罰金のようなもの)」が代表者個人に科されるリスクがあります。任期満了や新任のタイミングを迎えたら、すみやかに書類と登録免許税を用意して、期限内に手続きを済ませるようにしましょう。