オフィス移転を進めるにあたって、避けて通れないのが「本店移転登記」です。しかし、実は登記を申請する前段階として「定款(ていかん)の変更」が必要になるケースがあるのをご存じでしょうか。「そもそも定款変更と登記って何が違うの?」と混同してしまう方も少なくありません。本記事では、両者の根本的な違いから、本店移転時に定款変更が必要になる基準、具体的な手続きの流れまでを分かりやすく解説します。混同しやすい「定款変更」と「変更登記」の違い手続きを進める前に、まずは「定款変更」と「変更登記」の役割の違いを整理しておきましょう。これらはまったく別の目的を持った手続きです。項目定款変更変更登記役割会社の内部のルール(定款)を書き換えること会社の外部向けの情報(登記事項証明書)を書き換えること決議・決定の場所原則、株主総会(特別決議)取締役会(または取締役の過半数の一致)目的会社の最高規則を最新の状態に保つため取引先や銀行など、社会に会社の最新情報を公示するため簡単に言うと、定款変更は「社内ルールのアップデート」であり、変更登記は「国(法務局)への公式レポート」です。本店を移転する際、この「社内ルールのアップデート(定款変更)」が必要になるかどうかは、現在の定款の書き方によって変わってきます。本店移転で定款変更が必要なケース・不要なケース定款変更が必要かどうかは、「現在の定款に書かれている本店の記載方法」と「移転先の場所」の組み合わせによって決まります。1. 定款変更が【必要】なケース最小行政区画(市区町村)の外へ移転する場合定款に「当会社は、本店を東京都渋谷区に置く」と書かれており、隣の「目黒区」に移転する場合などは、社内ルール(定款)そのものを書き換える必要があるため、必ず定款変更が発生します。定款に「番地」までギチギチに書いている場合定款に「東京都渋谷区神南〇丁目〇番〇号に置く」と番地まで記載しているケースです。この場合、同じ渋谷区内のビルからビルへ移転する場合であっても、定款の記載と住所がズレてしまうため、登記だけでなく定款変更も必要になります。2. 定款変更が【不要】なケース最小行政区画内で移転し、定款にも市区町村までしか書いていない場合定款の記載が「東京都渋谷区に置く」となっており、移転先も同じ渋谷区内の場合は、社内ルールを変更する必要はありません。変更登記の手続き(取締役会などでの決定と法務局への申請)のみで進められます。💡今後のためのワンポイントもし今回の移転で定款を変更することになったら、新しい定款には番地まで書かず「〇〇市(あるいは〇〇区)に置く」という最小行政区画までの記載に留めておくのがおすすめです。次回の移転時、同じ区市町村内であれば定款変更の手間(株主総会の開催など)を省くことができます。定款変更〜本店移転登記までのステップ定款変更が必要な場合、社内ルールを変えてから国へ報告する(登記する)という流れになるため、以下のようなステップで手続きを進めます。【移転の前日まで】株主総会での特別決議(定款変更)まずは社内ルールを変えるため、株式会社の最高意思決定機関である株主総会の「特別決議」を行います。議決権の過半数を有する株主が出席し、その3分の2以上の賛成を得ることで、定款の変更が認められます。取締役会などでの決議(具体的な移転先・日程の決定)定款で定めた市区町村の中の「具体的な番地」や「実際の移転日(契約開始日や業務開始日など)」を、取締役会(非設置会社の場合は取締役の過半数の一致)で決定します。※ステップ1の株主総会で同時に決めてしまうことも可能です。【移転日から2週間以内】必要書類の作成と登記申請(変更登記)実際の移転日から2週間以内に、管轄の法務局へ「本店移転登記申請書」を提出します。定款変更を行った場合は、外部への証明として「株主総会議事録」や「株主リスト」を添付する必要があります。⚠️期限超過による「過料(かりょう)」に注意!本店移転の「変更登記」は、法律で「移転日から2週間以内」に申請しなければならないと定められています。この期間を過ぎてしまうと「登記懈怠(とうきたい)」となり、代表者個人が数十万円以下の過料(ペナルティの罰金のようなもの)を科されるリスクがあります。「定款変更の株主総会はやったから安心」と満足せず、期限内に登記申請まで終わらせましょう。面倒な議事録・登記書類の作成をラクにする方法「定款変更のための株主総会議事録なんて書いたことがない…」「管轄内移転・管轄外移転で出す書類が変わるらしくて調べるのが大変」オフィス移転に伴う法務手続きは、専門知識が必要な上に書類の量も多く、自力でやろうとすると何時間も書類作成や調べものに追われてしまいます。かといって、司法書士に丸投げすると数万円以上の報酬がかかり、コストがかさむのが悩みどころです。そこでおすすめなのが、オンラインで完結する一連の登記書類作成サービス「GVA 法人登記」です。\最短7分、初期費用を抑えて賢く登記/「GVA 法人登記」GVA 法人登記は、画面の指示に従って会社の情報や新しい移転先を入力するだけで、本店移転登記に必要な「登記申請書」「株主総会議事録」「株主リスト」などの書類を最短7分で自動作成できるWebサービスです。圧倒的なコストパフォーマンス:司法書士に依頼するよりも大幅に費用を抑えられます(本店移転は一律12,000円・税別)。法務局に行かずに申請可能:オプションの「かんたん郵送パック」を使えば、印刷された書類にハンコを押して、同封のレターパックで郵送するだけで登記申請が完了します。定款変更の議事録にも対応:今回のテーマである「定款変更を伴う本店移転」の株主総会議事録も、ステップに沿って入力するだけで一緒に自動生成されます。移転前後のバタバタする時期だからこそ、面倒な書類仕事はテクノロジーに任せて、スムーズに新しいオフィスでのスタートを切りませんか?GVA 法人登記の公式サイトはこちら