株式会社などの会社の役員に変更があった場合、法務局への登記申請が必要です。任期満了によって役員が退任する場合も例外ではなく、退任の事実の登記を申請します。自分で申請することも可能ですが、申請書などの必要書類の準備や登録免許税の納付など、全体像を把握するのには手間もかかります。本記事では、おもに自分で登記申請を考えている方向けに役員退任登記の手続の流れ、必要書類や登録免許税などの費用について解説します。GVA 法人登記のクーポン付メルマガを購読登記申請のタイミングは忘れた頃にやってくるものです。GVA 法人登記のメルマガでは、毎号割引クーポンを配布しております。登録フォームからぜひご購読ください。役員退任の登記とは?役員退任の登記は、取締役や監査役が任期満了・辞任・解任などの事由により退任した際に、法務局で申請が必要となる手続です。まずは役員退任の具体的なケースを解説します。役員退任とは?役員の退任とは、株式会社においては、取締役や監査役などが何らかの事由によりその地位を離れることを指します。株式会社における「役員」とは取締役(代表取締役を含む)、会計参与および監査役を指します。役員及び会計監査人は氏名(法人の場合は名称)が登記事項となっており、退任を含め変更があった場合には登記が必要となります。退任事由としては主に以下のものが挙げられます。任期満了による退任:最も一般的な退任事由です。役員の任期は会社法や定款で定められており、取締役・会計参与の任期は原則2年(非公開会社では定款により最長10年まで伸長可)、監査役の任期は原則4年(同じく最長10年まで伸長可)とされています。任期は、選任後その期間内に終了する事業年度のうち最終のものにかかる定時株主総会の終結をもって満了するのが一般的です。辞任による退任:役員が自らの意思で辞任する場合です。解任による退任:株主総会の決議により解任される場合です。死亡・資格喪失による退任:役員が死亡した場合や、欠格事由に該当した場合です。退任事由によって必要な手続や登記の必要書類が異なるため、事由に応じて検討する必要がありますが、本記事では、主に任期満了による退任を中心に解説します。役員の定員(定数)と退任の関係役員が退任する場合、退任後も会社法や定款で定められた役員の定数を満たしているかどうかを確認する必要があります。退任した後の役員人数が定数を満たしている場合、退任した役員の登記申請(退任登記)を行えば足ります。一方、退任によって定数を欠いてしまう場合(たとえば取締役が1名のみの会社で、その取締役が退任する場合)は、退任と同時に後任の役員を選任する必要があります。この場合、退任登記に加えて就任登記も必要となり、就任承諾書や本人確認書類など追加の書類が必要になります。退任登記の申請前に、役員の定数要件を必ず確認しましょう。役員が退任したら登記申請が必要役員が退任した場合、登記簿にその旨の変更を記録する必要があります。既に在任中の役員情報が登記されているからといって、退任後もそのまま放置してよいわけではありません。役員が退任した場合は2週間以内に法務局で登記を申請することが必要で、これを怠ると、登記懈怠による過料を科せられたり、将来の上場準備や増資などのデューデリジェンス時に支障をきたしたり、休眠会社とみなされて「みなし解散」の登記がされてしまうリスクがあります。役員退任登記を自分で申請することは可能役員退任登記は、弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼する方法と、自分で申請する方法の2つがあります。専門家に依頼すれば、調査や書類作成の手間を省くことができますが、その分、報酬が発生します。一方、自分で申請する場合は手間や時間、交通費や郵送実費がかかるものの、費用を抑えることが可能です。特に中小企業やスタートアップの場合、任期満了による退任のみで役員構成の大きな変動がないケースであれば、書類作成は比較的容易です。法務局が提供するひな形を活用すれば、大きな負担なく必要書類を準備できます。以降、登記申請の流れや必要書類・費用について詳しく説明します。役員退任の登記申請の流れ役員退任登記の手続は、主に次の2つのステップで構成されます。株主総会での退任確認(および必要に応じた後任役員の選任)法務局への役員退任登記の申請①株主総会での退任確認・後任選任の決議取締役の任期は、原則として選任後2年(監査役の場合は4年)以内に終了する事業年度にかかる定時株主総会の終結をもって満了となります。当該株主総会が終結した時点で退任の効力が生じるため、改めて退任の決議をとる必要は原則としてありません。後任を選任しない場合(退任のみの場合)は、定時株主総会終結後、速やかに退任登記の準備を進めます。後任役員を選任する場合は、株主総会において普通決議により選任します。普通決議の成立要件は、議決権を行使できる株主の議決権総数の過半数が出席し、その出席株主の議決権の過半数の賛成を得ることです。取締役会設置会社において、退任する取締役の中に代表取締役が含まれ、後任の代表取締役を選任する必要がある場合は、株主総会後に取締役会を開催し、代表取締役の選任決議も行う必要があります。自社の役員状況によっては複雑になる場合もありますので、心配な場合は司法書士など専門家への相談も検討しましょう。②登記申請書類を作成して法務局に提出する株主総会での退任が確定し、議事録を作成したら、役員退任の登記を申請します。申請期限は、変更日(退任日)から2週間以内となっていますので、株主総会終結後は速やかに必要書類を作成して、期限内に申請できるように手配する必要があります。役員退任の登記にかかる費用役員退任の登記を申請する際には、登録免許税や専門家への報酬に加え、郵送費などの費用が必要です。登記申請書類・必要書類の準備にかかる費用登記申請書や株主総会議事録などの必要書類作成を弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼する場合、報酬が発生します。参考例として、日本司法書士連合会 2024年実施アンケートによると役員変更登記にかかる司法書士の報酬は3万円前後となっています。なお、会社の形態や作成する書類の種類によって金額は異なる場合がありますので専門家への相談時にご確認ください。一方、上で紹介したひな形などを活用してこれらの必要書類を自分で作成する場合、書類作成にかかる費用を節約することができます。登録免許税役員変更登記を申請する際には、登録免許税の納付が必要です。金額は会社の資本金に応じて異なり、以下のとおりとなります。資本金が1億円以下の場合:1万円資本金が1億円を超える場合:3万円また、退任する役員が複数いる場合や、退任と同時に就任が発生する場合でも、同時に申請する場合の登録免許税額は変わりません。納付方法としては、収入印紙を貼付するか、金融機関の窓口で納付書を使用して納付する方法があります。オンラインで登記申請する場合は、インターネットバンキングを利用した納付も可能ですが、自分で登記申請する場合はほとんどが紙の収入印紙になりますので、法務局か印紙販売を行っている郵便局で買うのが一般的です。その他の雑費申請や還付書類の送付には送料がかかります(法務局へ直接訪問して申請書を提出したり、還付書類を受領する場合は交通費が必要です)。さらに、変更後の登記事項証明書や印鑑証明書を取得する際には手数料も発生します。役員退任の登記を自分で申請するための必要書類・ひな形法務局に役員退任の登記を申請する際には、登記申請書や株主総会議事録などの必要書類を準備します。ここでは、これら必要書類について詳しく解説します。役員退任登記の必要書類役員退任登記の必要書類は、以下のとおりです。なお、退任と同時に新たな役員の就任が発生する場合は、就任に関する追加書類(就任承諾書や印鑑証明書等)も別途必要となります。なお、役員変更の登記申請に必要な書類のテンプレートは法務局Webサイトでダウンロードできるのでご参考ください。登記申請書役員退任登記に必要な申請書です。株主総会議事録任期満了による退任の場合、退任の事実および(後任選任がある場合は)選任決議に関する株主総会の議事録を添付します。辞任の場合は、議事録に代えて辞任届が必要です。株主リスト株主総会時点での株主を記載したリストを提出します。定款(場合によって)役員の任期が定款で定められている場合や、取締役会非設置会社で代表取締役の選定方法を確認する必要がある場合に添付します。定款は必ずしも原本である必要はなく、写しで足りる場合があります。取締役会議事録(取締役会設置会社で代表取締役が交代する場合)後任の代表取締役を取締役会で選任した場合に添付します。登記委任状登記手続を司法書士に委任する場合に必要です。委任状には会社の代表印を押印する必要があります。自社で申請を行う場合は不要です。役員退任登記は自分で申請することも可能だが注意も必要役員退任登記は、初めての方でも自分で必要書類を作成し、法務局で申請することも十分可能です。特に任期満了による退任のみで役員構成の変更が少ないケースでは、申請書や株主総会議事録などの必要書類も比較的簡単に作成することができます。必要書類の作成にあたっては、法務局のホームページで公開されているひな形や記入例を活用するとスムーズです。ただし、退任に合わせて後任役員の就任や代表取締役の変更が同時に発生する場合などは、手続や書類内容が複雑になるケースもあります。不安な場合は弁護士や司法書士など法律の専門家へのアドバイスも受けながら進めることもおすすめします。【PR】GVA 法人登記で退任登記の書類を自分で作成本記事で紹介したやり方で、自分で役員退任の登記書類を作成・申請することは十分可能です。ただし、正確な書類を作成するための情報収集の手間や、法務局に提出後に修正(補正)を求められる可能性を考えると、どれだけの時間やリソースが必要なのか見積もりが立てづらいともいえます。GVA 法人登記なら、退任する役員の情報を入力することで登記申請書や議事録などの必要書類を作成し自分で準備できます。郵送申請や登記簿謄本の取得、収入印紙の購入をサポートするオプションも充実しています。