役員(取締役や監査役など)の就任、辞任、任期満了による重任などが発生した際は、変更があった日から2週間以内に法務局へ変更登記を行う必要があります。登記を行うにあたり「申請書の『登記すべき事項』には具体的に何を書けばよいのか?」と迷う方も多いのではないでしょうか。本記事では、役員変更登記における「登記すべき事項」の基本的な書き方を、新任・辞任・重任・代表取締役の変更などのパターン別に分かりやすく解説します。役員変更登記における「登記すべき事項」とは?「登記すべき事項」とは、法務局の商業登記簿に新たに記載・変更してもらう内容を具体的に指定するテキスト情報のことです。申請書へ直接記載するか、またはテキストファイル(別紙)にまとめて法務局へ提出します。記載する内容は、役員の変更理由(就任、辞任、重任、退任など)によって書き方が異なります。【パターン別】「登記すべき事項」の記載例一般的な株式会社を例に、代表的なパターンごとの記載例を紹介します。1. 新しく役員が就任した場合(新任)新しく取締役や監査役が就任した場合は、「役員の氏名」と「就任した年月日」を記載します。 「役員に関する事項」 「資格」取締役 「氏名」山田 太郎 「原因年月日」令和〇年〇月〇日就任2. 役員が辞任・退任した場合辞任や任期満了などによって役員を退ける場合は、退任した理由と年月日を記載します。【辞任の場合】 「役員に関する事項」 「資格」取締役 「氏名」佐藤 花子 「原因年月日」令和〇年〇月〇日辞任【任期満了による退任の場合】 「役員に関する事項」 「資格」取締役 「氏名」佐藤 花子 「原因年月日」令和〇年〇月〇日退任3. 任期満了後も同じ役員が再任された場合(重任)役員が任期満了を迎えた際、退任せずにそのまま同じ役員が再任されることを「重任(じゅうにん)」と呼びます。重任の場合も必ず登記が必要です。 「役員に関する事項」 「資格」取締役 「氏名」山田 太郎 「原因年月日」令和〇年〇月〇日重任4. 代表取締役に変更があった場合代表取締役の場合は、氏名に加えて「住所」も登記すべき事項に含まれます。住所や代表権に変更があった場合は記載に注意しましょう。 「役員に関する事項」 「資格」代表取締役 「住所」東京都港区〇〇一丁目〇番〇号 「氏名」山田 太郎 「原因年月日」令和〇年〇月〇日就任※代表取締役以外の取締役や監査役については、登記簿上に住所は記載されず、氏名のみとなります。登記すべき事項を記載する際の注意点1. 年月日(原因年月日)の正確性「就任日」や「辞任日」などの年月日は、株主総会議事録や辞任届に記載されている日付と完全に一致している必要があります。日付がズレていると法務局で補正が必要になるため注意が必要です。2. 氏名・住所の表記揺れ代表取締役の住所や役員の氏名は、印鑑証明書や住民票の記載と一致している必要があります。「1-2-3」と「一丁目2番3号」のような表記の違い(漢字・数字・プロポーション)にも注意して正確に記述しましょう。役員変更登記の申請期限と登録免許税申請期限: 変更が生じた日(効力発生日)から2週間以内登録免許税: 資本金1億円以下の会社は1万円(資本金1億円超の会社は3万円)期限を過ぎて放置してしまうと「登記怠慢」となり、代表者個人に過料(罰金のようなもの)が科されるリスクがあるため、早めの対応が大切です。まとめ:役員変更登記の手間やミスを減らすには役員変更登記の「登記すべき事項」は、新任・辞任・重任などのパターンによって記載方法が異なり、氏名や住所のちょっとした表記ミスでも法務局からの指摘(補正)対象になってしまいます。役員変更をはじめとする変更登記の手続を「ミスなく、時間をかけずに完了させたい」という方は、オンライン登記書類作成サービス「GVA 法人登記」の利用がおすすめです。GVA 法人登記なら、役員変更の登記書類をWeb上でかんたん作成「GVA 法人登記」は、画面の案内に沿って必要な情報を入力するだけで、法務局へ提出する登記申請書類一式を自動作成できるサービスです。専門知識がなくても安心:新任・重任・辞任など複雑な組み合わせにも対応し、最短7分で書類を作成コスト削減:司法書士へ依頼する費用を大幅に抑えることが可能郵送申請もラクラク:作成した書類と収入印紙をセットで届けるオプション(かんたん郵送パック)を利用すれば、法務局に行かずに郵便ポスト投函で申請完了期限内に手早く正確な登記書類を作成したい方は、ぜひ「GVA 法人登記」をご活用ください。👉 GVA 法人登記の詳細はこちら