「会社の役員(取締役や監査役など)が引っ越しをしたけれど、何か手続きは必要なの?」 「個人の住所が変わっただけだから、会社の手続きは関係ないのでは?」そう思われる方も多いかもしれませんが、実は役員の住所が変わった場合、法務局で「役員の住所変更登記」を行う義務があります。これを怠ると、思わぬペナルティ(過料)を科されるリスクもあるため注意が必要です。本記事では、役員の住所変更登記について、必要書類、かかる費用、申請の期限から具体的な手続きの流れまで、初めての方にもわかりやすく徹底解説します。そもそも役員の住所変更登記はなぜ必要?株式会社の「代表取締役」や、合同会社の「業務執行社員・代表社員」の住所は、会社の登記事項(登記簿謄本に載る情報)と定められています。そのため、引っ越しなどで住所が変わった場合は、登記されている情報を最新のものにアップデートしなければなりません。【注意】一般の取締役や監査役は? 代表権を持たない一般的な取締役や監査役の住所は、そもそも登記簿に載っていません(氏名のみ)。したがって、住所変更の登記手続きが必要なのは、原則として「代表取締役」や「代表社員」など、住所が登記されている役員のみとなります。役員の住所変更登記の「期限」と「ペナルティ」役員の住所変更登記には、法律で定められた明確な期限があります。申請期限:住所変更があった日(引っ越し日)から「2週間以内」本店所在地を管轄する法務局へ、2週間以内に登記申請を行う必要があります。期限を過ぎるとどうなる?(選任懈怠・登記懈怠)この2週間という期限を過ぎてしまっても、登記申請自体は受け付けてもらえます。しかし、登記を怠った(登記懈怠:とうきかいたい)として、裁判所から「100万円以下の過料(かりょう)」という前科のつかない罰金を科される可能性があります。数ヶ月の遅れであれば数万円程度で済むケースが多いですが、無駄な出費を避けるためにも、引っ越し後は速やかに手続きを行いましょう。手続きに必要な書類役員の住所変更登記は、他の登記(役員の選任など)に比べて必要書類が非常にシンプルです。基本的には以下の書類を準備します。① 株式会社(代表取締役)の場合役員変更登記申請書(住所変更用)委任状(司法書書士などの代理人に依頼する場合のみ)株主総会議事録や住民票は不要? 役員の住所変更は「個人の引っ越し」という事実に基づくものであるため、会社の意思決定(株主総会や取締役会)は不要です。そのため議事録は必要ありません。また、意外かもしれませんが、個人の住民票の写しなどの添付も原則不要です(申請書に新しい住所を正確に記載すれば足ります)。② 合同会社(代表社員)の場合合同会社の場合、総社員の同意によって定款に記載された住所を変更する必要があるケースが多いため、以下の書類が必要になります。総社員の同意書(または業務執行社員の過半数の一致を証する書面)各自の法定書面(定款の定めによる)手続きにかかる費用(登録免許税)登記手続きには「登録免許税」という税金がかかります。登録免許税:1万円(資本金の額が1億円を超える大企業の場合は3万円)この費用は、法務局に申請書を提出する際、「収入印紙」を申請書(または白紙の貼付用紙)に貼り付けて納付します。その他の費用自分で申請する場合: 登録免許税(1万円)+ 郵送代や交通費のみ司法書士に依頼する場合: 登録免許税 + 司法書士への報酬(相場:1万5,000円〜3万円前後)役員の住所変更登記の申請方法(4つのルート)手続きを行う方法は、大きく分けて以下の4つあります。それぞれの特徴やコストを比較して、自分に合った方法を選びましょう。ルートA:法務局の窓口または郵送で自ら申請する最もコストを抑えられる方法です。法務局のホームページから「役員変更(住所変更)」の申請書テンプレート(Word等)をダウンロードし、自分で必要事項を記入して管轄の法務局へ提出(または郵送)します。ルートB:GVA 法人登記のようなオンラインサービスを利用するコストを抑えつつ、手間をかけずに申請する方法です。登記の専門知識がなくても、画面の指示に従って必要情報を入力するだけで、申請に必要な書類がすべて自動で作成できます。 さらに、法務局に行かずにポストに投函するだけで申請できるオプションを利用すれば、登録免許税の納付に必要な収入印紙も同時に購入可能。手間をかけずにサクッと登記申請を済ませたい方に一番おすすめの方法です。👉 GVA 法人登記はこちらルートC:オンライン(かんたん登記・供託申請)で申請するマイナンバーカードやパソコン環境があれば、一歩も外に出ずに国の「登記・供託オンライン申請システム」から申請が可能です。ただし、事前の環境設定や電子署名の準備、アプリの操作などに少し慣れや手間が必要です。👉 かんたん登記・供託申請はこちらルートD:司法書士に丸投げする「忙しくてどうしても時間がない」「書類作成や手続きに一切の不安を残したくない」という場合は、専門家である司法書士に依頼するのが確実です。費用(報酬)はかかりますが、必要書類の作成から法務局への申請まですべてを代行してくれます。住所変更登記を安く・ラクに済ませる「コツ」代表取締役の引っ越しは、実は「会社の住所(本店)」の引っ越しとタイミングが重なることも多いです。少しでも費用や手間を抑えるためのコツを紹介します。本店移転登記と同時に行う 自宅を会社の「本店」として登記している場合、引っ越しによって「役員の住所」と「会社の本店所在地」の両方が変わることになります。これらを同時に一つの申請書で登記すると、登録免許税や司法書士への報酬を節約できる場合があります。オンライン支援サービスを活用する 最近では、画面の指示に従って住所を入力するだけで、自動で法務局提出用の書類一式(PDF)を作成してくれるクラウドサービス(GVA法人登記など)もあります。司法書士に頼むより安く(数千円程度)、自分で一から調べるより圧倒的にラクに書類が作れるためおすすめです。手間をかけずに申請するならGVA 法人登記が楽ですGVA 法人登記はオンラインで変更登記申請に必要な書類が自動作成できるサービスです。専門家に依頼する場合と比べ低価格で申請できる点や、画面の指示に従い必要情報を入力すれば数分で必要書類が作成できてしまうのが主なメリットです。郵送オプションを利用すると、登録免許税の納付に必要な収入印紙も同時購入でき、必要か所に押印してポストに投函するだけで変更登記申請が完了する便利なサービスですのでぜひご活用ください。👉 GVA 法人登記はこちら引っ越し後は「2週間以内」に登記を!代表取締役(または合同会社の代表社員)の引っ越しに伴う住所変更登記について解説しました。期限は引っ越しから2週間以内(過ぎると過料のリスク)費用(登録免許税)は原則1万円添付書類は原則不要(申請書のみでOK)役員個人の引っ越しであっても、会社にとっては法的な義務が発生します。後回しにして忘れてしまうと過料の通知が届いて後悔することになりかねません。引っ越し手続きのリストに「役員の住所変更登記」を必ず加えておき、早めに手続きを済ませましょう!